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共済と呼ばれるものには、農業協同組合(JA共済)や生活協同組合(全労済、COOP共済)のように、事業の根拠となる法律(根拠法)のあるものと、「ペット共済」や会社内の「共済会」といった根拠法に基づかない「無認可共済」などと呼ばれるものがある。(「無認可」といっても認可を要しないという意味である。認可を受けるべきものが、受けていないという意味ではない。)

 

無認可共済の場合、「オレンジ共済事件」のような詐欺目的のものもあり、2006年に突如廃業した「ベルル共済」(四国)のような例もあり、また、何らかの事故が発生しても共済金が支払われない問題もあり、金融庁で規制の強化が検討されている。

 

また、生命保険や損害保険に類似した内容の無認可共済を不特定の者を対象に行っている場合は、その行為が「保険業」に該当し、無免許の「保険業」として処罰の対象となる可能性がある。(保険業法 第2条、第3条)

 

2005年に保険業法が改正され、無認可共済については、将来的に保険会社または少額短期保険業者のいずれかに移行することが義務づけられた。自主的な団体がその構成員を対象にして自主的な共済会・互助会等を設立して助け合いをしているものまで規制しようというのは、団体自治への介入になるとして、自主的な共済会などが「共済の今日と未来を考える懇話会」(事務局・労山)を立ち上げ「保険業法の見直し」を掲げて運動している。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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オリコ ポイント

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