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失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。

 

基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。

基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。

「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。

基本手当日額は、毎年81日付で見直し(改定)される。

基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。

60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。

基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(200681日現在)。

「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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