金融関連ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。 基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。 基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。 「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。 基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。 基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。 60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。 基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。 「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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