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預金通帳やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがある。通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害はあとを立たず、さまざまな対策が講じられるようになっている。

 

不正な払戻に対する銀行側の賠償責任については、2005228日に東京地方裁判所で二つの訴えに対して全く逆の判決がでた。1998年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「印影が一致していた」という理由で銀行側に賠償責任がないとしたが、2002年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「当時は不正払戻事件が多発しており、伝票の氏名に誤字があり、払戻額も高額だった」という理由で銀行側の賠償責任を認めた。

 

現在、不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が肝要であろう。

 

通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。

現在通帳に副印鑑の表示がある場合には、取り除く。

特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。欧州における限度額に鑑みれば概ね10万円程度となる(金融庁海外調査報告※より)。

キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。

暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。

暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。

通帳を必要としない預金者は、無通帳式の口座を利用する。

自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)や架空請求詐欺の多発を認識し、電話指示等による不用意な振込は絶対に行わない。警察官が家族に対し示談(和解契約)の斡旋や和解金の支払い要請を行う事はない(警察庁ウェブサイト~いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件にご注意!)。

※杉浦宣彦、『海外調査報告―預金者への保障のあり方と偽造予防策について―』、金融庁総務企画局、2005

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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