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逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為が犯罪となる。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(同法221条)に該当する。

 

自由に対する罪の一種であり、人の身体・行動の自由を保護法益とするが、例えば熟睡していて逮捕・監禁されていると現実に認識していない人の自由まで保護されるかという点で学説の争いがある。

 

裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合には特別公務員職権濫用罪(刑法194条)となる。また特別法として、逮捕・監禁した人を人質として第三者に行為を要求した場合に重く処罰する人質による強要行為等の処罰に関する法律がある。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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